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【松井まちづくり協議会会則】

 (前文)
  松井地区はその昔、松井村と称し、上安松、下安松、牛沼、下新井等の集落より成り、
 南境を柳瀬川、中部を東川が流れ、数多くの歴史的な神社仏閣も存在しています。
  また、松井村は、日本初の飛行場がせいびされた「航空発祥の地」として全国にも知
 られ、昭和13年に建設された「松井駅」は、所沢飛行場の玄関駅でもありました。
  さらに、宮崎駿監督の名作アニメ映画「となりのトトロ」の古里でもあり、牛沼、松
 郷などの地名、柳瀬川や東川の風景、西武電車をもじった東電鉄などが作品の中で度々
 出てきますが、このことは松井地区の誇りと言えるものです。
  この度、「松井まちづくり協議会」の発足にあたり、会則を定め、こうした貴重な文
 化歴史遺産と自然環境遺産を保全していくとともに、4万3千人あまりの松井地区住民
 のために「自治交流」、「健康福祉」、「安心安全」、「環境自然」、「文化体育」の
 テーマのもとに協働し、「地域自治力」を高め、絆を紡ぐまちづくりを推進してまいり
 ます。
 (名称及び組織)
   第1条 この協議会は、松井まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称し、協議
   会の趣旨に賛同する松井地区内で活動する団体(以下「団体」という。)及び公募した
   松井地区在住者をもって組織する。
(目的)
  第2条 協議会は、松井地区の住民相互の自治力を高めるため、交流と親睦を図り、共通
  の利益の増進、生活環境の保持・改善に努力し、もって地域の文化・福祉の向上と豊か
  で安心して住めるまちづくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
 (1) 地域住民相互の自治力を高め、情報交換及び交流・親睦に関すること。
 (2) 地域住民の健康及び福祉の増進並びに文化・体育の向上に関すること。
 (3) 生活環境の保持及び改善並びに自然保護に関すること。
 (4) 青少年の健全育成に関すること。
 (5) 地域の安心及び安全高めるための防犯、防災、交通安全等に関すること。
 (6) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(事務所)  
第4条 協議会の事務所は、所沢市松井まちづくりセンターに置く。
(役員及び職務)
第5条 協議会に次の役員を置き、その職務は次の通りとする。
 (1) 会 長   1人 会務を総理し、協議会を代表する。
 (2) 副会長   5人 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
 (3) 事務局長  1人 協議会の円滑な運営に必要な総務事務にあたる。
 (4) 広報委員長 1人 協議会の活動内容などの情報提供にあたる。
 (5) 会 計   2人 協議会の会計事務にあたる。
 (6) 監 事   2人 協議会の会計事務及び業務執行を監査する。
 2 協議会に顧問及び相談役を置くことができる。
(役員の選任及び任期)
第6条 役員は役員会の推薦により総会において承認する。役員の任期は2年とする。
   ただし、再任を妨げない。
 2 前項の場合において、副会長の推薦にあたっては、第8条第3項の規定により選任された
   部会長を推薦するものとする。
 3 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残余期間とする。
(会議及び審議事項)
 第7条 協議会の会議は、定期総会、臨時総会及び役員会とする。
 2 定期総会は、役員、団体の代表者及び公募した松井地区在住者をもって構成し、毎年1回
   これを開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
 3 総会は次の事項を審議する。
 (1) 事業計画及び」収支予算に関すること。
 (2) 事業報告及び収支決算に関すること。
 (3) 会則の制定又は改廃に関すること。
 (4) 役員の選出に関すること。
 (5) その他協議会の運営に係わる重要な事項に関すること。
 4 役員会は、会長、副会長、事務局長、広報委員長、会計及び監事をもって構成し、必要に
   応じて開催する。
 5 役員会は次の事項を審議する。
 (1) 総会に付議すべき事項に関すること。
 (2) 総会の議決した事項の執行に関すること。
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
 6 協議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。又、その議事は出席者の過半数
   をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 7 前項に掲げる会議では、オブザーバーとして関係機関、有識者等の出席を求めることができる。
(部会及び委員会)
 第8条 協議会に次の部会及び委員会(以下「部会等」という。)を置く。
 (1) 自治交流部会
 (2) 健康福祉部会
 (3) 安心安全部会
 (4) 環境自然部会
 (5) 文化体育部会
 (6) 広報委員会
 2 部会等は、団体を構成する者及び公募した松井地区在住者のうちから、会長が指名する者(以下
   「部会員」という。)をもって構成する。
 3 部会等に部会長、副部会長、委員長、副委員長、及び庶務(以下「部会長等」という。)を置き、
   部会員の互選により選出し、その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 4 部会長等が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残余期間とする。
 5 部会等の会議は、必要に応じて部会長及び委員長が招集し、その会議の議長となる。
(部会及び委員会)
 第9条 協議会に専門員会を置くことができる。
(会計年度及び収支予算)
 第10条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 2 協議会の収支予算は、交付金その他の収入をもって充てる。
 3 会計年度開始後に予算が総会において議決されていないばあい場合には、会長は、総会において
   予算が議決される日までは、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(委任)
 第11条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て
   会長がこれを定める。


  付則
   この会則は、平成26年7月5日から施行する。
  付則
   この会則は、平成27年7月5日から施行する。